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地震等天災がおきたら
2019/10/18

地震等天災がおき、貸室の一部及び全部が滅失した場合、貸主はその責めをおいません。
上記火災保険の加入の他日頃から自衛策を講じることが重要になります。
もちろん避難場所の確認も忘れずに。